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サポート事例
『ストレスチェックの実施・運用』
概要
2026年度の法改正により、事業場規模に関わらず「すべての企業」でストレスチェックの実施が義務化されます。本制度は従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)ための重要な取り組みですが、社内での実施体制の構築や、健康情報を取り扱う上でのプライバシー保護など、自社のみでの運用にハードルを感じる企業様も少なくありません。当事務所では、小規模・中規模の企業様向けに、法改正へのスムーズな対応と就業環境の改善に繋がるストレスチェックの導入をトータルでサポートいたします。
サービス内容
当事務所では、「制度設計」から「実施運営」までを丸ごとお任せいただけるサポート体制をご用意しています。公認心理師による「実施者」もすべて込みで対応するため、初めての企業様でも安心です。
制度設計と導入準備
事業者の負担となる「実施規程の策定」や「社内ルールの作成・周知」、実施計画の策定など、導入に必要な事前準備をしっかりとサポートします。
システムの構築・実施運営
国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いたシステム構築と運用を行います。煩雑な事務作業をアウトソーシングすることで、担当者様の負担を大幅に軽減します。
プライバシーを保護した判定・通知
公認心理師等の専門家が「実施者」として高ストレス者の判定を行います。結果は実施者から従業員ご本人へ直接通知され、同意がない限り事業者に結果が知られることはないため、従業員様も安心して受検できます。
事後措置のフォロー
高ストレス者と判定された従業員様から面接希望の申出があった際の、医師による面接指導への連携アップや、集団分析(努力義務)の活用など、実施後のフォローアップにも対応いたします。
お問い合わせ
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